障がいサービスの請求書を作成する際には、課税・非課税のどちらで計上するべきでしょうか。

変更日 水, 29 11月, 2023 で 10:50 午前

請求書の作成においては、障がいサービスの個人負担金に関しては「非課税」として計上するのが適切です。一方で保険外サービスに関しては「税区分:内消費税」を適用して計上する必要があります。マスタ設定において「内消費税」や「非課税」のオプションが見当たらない場合は、ご連絡ください。

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