療養費明細書の実日数欄・金額欄については、厚生労働省の「訪問看護療養費請求書等の記載要領」により、に医療保険と第1公費分の日数・金額が同じ場合は省略することが可能となっております。
そのため、カナミックシステムではこの条件に合致する場合、PDFの療養費明細書では第1公費分の表記を省略しております。
設定によって表記を変更することは出来ないものになります。
「省略して差し支えない」という規程になるため、ソフトによって動きが異なるものかと思われます。
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