「文書等による指示及びサービス提供後の報告」についての要件は、「指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。」となっております。
このため、管理者やS責がサービスに入る場合は、指示・報告の運用は不要です。
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