見積申請上問題ありません。
あくまで業務を行う月数でカウントしますので、4ヵ月で作成ください。
ただし、例えば4月15日~4月30日は時給、5月1日~7月31日までは月額、などの場合は、時給と月額で契約期間を分け、見積は2本別々に作成してください。
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