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≪訪問介護≫「サービス提供確認票」につきまして、サービスの時間だけではなくご利用者様ご都合で曜日などの変更も生じてくるかと思いますが、その場合にはこの帳票を手書きで修正していく運用でしょうか。
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ケアマネジャー様より、カナミックのコミュニティ機能を利用する場合の通信費の負担先は、どこになりますか?との問合せがありました。 (居宅支援事業所PCで利用する想定での案内と思っているのですが、スマホ等での閲覧もあるようです。) 通信費かかる場合どの程度かかりますでしょうか?
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介護と障がいを併用している利用者様がいます。サービスは全て一旦介護で入力して翌月にケアマネさんから介護と障がいの割合を教えてもらい、確認後介護サービスの一部を障がいへ入力しています。試しにカナエルタッチ及びカナミック(管理者)を操作した所、実績記録を完了させてしまうとそのサービスの削除は出来ますが、報告書の内容も消えてしまします。介護→障がいへの変更はどのようにしたらよいしょうか。
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OJTに入る場合は二人のヘルパーで入り、1名はOJTのため研修時給ということになるかと思います。 ①OJTされる側のヘルパーもOJする側のヘルパーと同様の操作をカナエルタッチ上で行うのでしょうか? ②その場合、カンパニーへの連動は自動的にされ 研修時給が設定されるのでしょうか?
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カナエルタッチ運用に伴いポケットWi-Fiを使用して業務に使用してもいいのでしょうか?
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【サービス提供確認票】について 障がい版は利用者確認欄、しかないのですがこちらの帳票でよいのでしょうか。
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同行援護や移動支援における、通院外出介助以外の外出介助の際、 4-2介護計画書→「サービス内容」の入力欄は「移動・移乗」欄へのチェックおよび入力でよいのでしょうか。
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私物スマホ使用について ①紛失/盗難/情報漏えいなどで起こり得るリスクにおいて、個人が故意におこした場合でなかったとしても事案が発生した場合の責任の所在は、ヘルパー本人に発生するのか? ②確認書の5.の「セキュリティについて会社から確認を求められた場合や報告を必要とする場合は必ず応じなければならない」とは、個人スマートフォンの提出と言うことでしょうか?
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通信手当について 現在、ご夫婦な親子でご利用いただいている方は回数手当を2回→1回に回数を訂正しております。 通信手当は2人分なのですが、手当は回数手当に対して支給されるとあります。 この場合の取扱いはどのようにしたらよろしいでしょうか?
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カナエルタッチ導入後のサービス提供確認票について、障がいサービスは、介護では出力できる「サービス提供確認票」という名前の帳票はありませんが、「居宅介護サービス提供実績記録票」で、お客様に確認いただく、という認識でよいですか?また、「居宅介護サービス提供実績記録票」には、ヘルパーの印を押す場所や、「サービス内容を端末にて確認しました」という文言はありませんが、問題ないでしょうか。